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さくらデイリハセンター東戸塚 高齢者虐待防止のための指針

高齢者虐待防止のための指針

さくらデイリハセンター東戸塚

 

 

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。

本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

 

2 虐待の定義

(1)身体的虐待

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。

(1)設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

 

(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員

・委員長は看護師 山内清子が務める。

・委員会の委員は、管理者、生活相談員、介護職員とする。

(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催

・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。

・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。

(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項

① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること

④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること

⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること

(5)高齢者虐待防止の担当者の選任

高齢者虐待防止の担当者は、看護師 山内清子とする。

 

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。

(1)定期的な研修の実施(年1回以上)

(2)新任職員への研修の実施

(3)その他必要な教育・研修の実施

(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

 

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。

(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

 

7 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

 

8 虐待等に係る苦情解決方法

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)対応の結果は相談者にも報告する。

 

9 利用者等に対する指針の閲覧

職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

 

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

 

 

附則

この指針は、令和5年4月1日より施行する。

改定 令和6年4月1日

2024.03.21

さくらデイリハセンター東戸塚 運営規定

さくらデイリハセンター 東戸塚

地域密着型通所介護・第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス) 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社HASC事業団が開設する「さくらデイリハセンター 東戸塚」(以下、「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護事業及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下、「要介護者等」という。)に対し、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護師、准看護師等の看護職員、介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において、日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の適切な地域密着型通所介護及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)(以下、「地域密着型通所介護等」という。)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

  • 名称  さくらデイリハセンター 東戸塚

② 所在地 横浜市戸塚区品濃町545-30 クライテリア東戸塚1階

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤・兼務)

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

 

1単位目

  • 生活相談員 1名以上(常勤・兼務)

生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する地域密着型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)計画書(以下、地域密着型通所介護計画等」という。)の作成の補助等を行う。

  • 機能訓練指導員 1名以上(常勤・兼務、 非常勤・兼務)

機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

  • 介護職員  3名以上(常勤・兼務、 非常勤・兼務)

介護職員は、地域密着型通所介護等の業務に当たる。

  • 看護職員  1名以上(常勤・兼務、 非常勤・兼務)

看護職員は、健康管理の業務に当たる。

 

2単位目

  • 生活相談員 1名以上(常勤・兼務)

生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する地域密着型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画等の作成の補助等を行う。

  • 機能訓練指導員 1名以上(常勤・兼務)

機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

  • 介護職員  3名以上(常勤・兼務、 非常勤・兼務)

介護職員は、地域密着型通所介護等の業務に当たる。

  • 看護職員  1名以上(常勤・兼務、 非常勤・兼務)

看護職員は、健康管理の業務に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  • 営業日     :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。

但し、12月29日から1月3日を除く。

② 営業時間    :8:00~18:00

③ サービス提供時間:1単位目 9:00~12:05 2単位目 13:30~16:35

 

(地域密着型通所介護等の利用定員)

第6条 地域密着型通所介護等の利用定員は地域密着型通所介護と第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)を合計して次のとおりとする。

1単位目 14名  2単位目 14名

 

(地域密着型通所介護等の内容及び提供方法)

第7条 地域密着型通所介護等の内容は、次の通りとする。

一 日常生活上の世話及び支援

二 機能訓練

三 レクリエーション

四 健康チェック

五 送迎

六 相談

 

(地域密着型通所介護等の利用料その他の費用の額)

第8条 地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣又は横浜市長が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通所介護等に要した交通費は、次の額を徴収する。

通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分1㎞ごとに50円

3 利用者の希望によるその他の費用

一 紙パンツ(M)代 200円、紙パンツ(L)代 300円、尿とりパッド 100円

二 コーヒー・紅茶 150円

4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

6 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、横浜市戸塚区、保土ヶ谷区、南区、泉区、港南区、旭区の一部とする。

地域については、以下の通りとする。

戸塚区 : 品濃町、平戸町、平戸、前田町、秋葉町、上柏尾町、柏尾町、舞岡町、南舞岡、吉田町、矢部町、鳥が丘、上矢部町、上品濃、名瀬町、川上町

南 区 : 永田北、永田東、清水が丘、永田台、永田みなみ台、永田南、永田山王台、井土ケ谷上町、井土ケ谷中町、井土ケ谷下町、中島町、通町、若宮町、大橋町、弘明寺町、中里町、別所中里台、別所、大岡

保土ヶ谷区 : 川島町、仏向西、坂本町、仏向町、星川、明神台、花見台、桜ケ丘、新桜ヶ丘、今井町、藤塚町、初音ヶ丘、月見台、岩崎町、岩間町、帷子町、霞台、法泉、境木町、境木本町、権太坂、瀬戸ヶ谷町、岩井町、西久保町、保土ヶ谷町

泉 区 : 緑園、岡津町、領家

港南区 : 芹が谷、東芹が谷、東永谷、下永谷、上永谷、日限山、丸山台、港南、大久保、最戸、上大岡西、上大岡1丁目

旭 区 : 鶴ヶ峰1丁目、本宿町、川島町、三反田町、小高町、左近山、市沢町、さちが丘、万騎が原、南本宿町、柏町、大池町

 

 

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条 利用者が地域密着型通所介護等の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。

一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと

二 体調によっては利用を中止していただく場合があること

三 利用をキャンセルする場合には、できる限り前日の午後5時までに連絡していただくこと

四 利用にあたっては、運営規程その他の規則を遵守し、運営に必要な事業者の指示に従っていただくこと

 

(緊急時等における対応方法)

第11条 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

2 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。

 

(非常災害対策)

第12条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。

 

(虐待の防止)

第13条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)  前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

 

(その他運営についての留意事項)

第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

  •  採用時研修 採用後3ヶ月以内

②  継続研修  年4回

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、地域密着型通所介護等の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社HASC事業団と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は平成28年 4月 1日から施行する。

この規程は令和 5年 4月 1日から施行する。

この規程は令和 6年 4月 1日から施行する。

2024.03.21

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